大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)976 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由は末尾添付のとおりである。

上告理由第一点について。

統制法規を調査しこれを適用することは裁判所の職務の範囲に属すること勿論で

あるけれども、統制違反を主張する当事者においてその前提たる統制違反の具体的

事実につき何等の主張立証をしない限り、裁判所は統制違反の有無につき判断を為

すに由ないものであることはいうまでもないところである。本件の如く数多の品種

銘柄数量に即して統制法規の定められた化学製品の取引事案について、単に本件商

品は統制物資であるから本件売買取引からは適法に代金債権は発生しないというだ

けの主張では、右にいわゆる具体的事実の主張には当らないものといわなければな

らない。それ故原判決には所論の違法はないから論旨は採るを得ない。

上告理由第二点について。

記録によれば、上告人(控訴人)は原審において、適式の呼出を受けた昭和二七

年九月一二日の口頭弁論期日に出頭しなかつたため、出頭した被上告人(被控訴人)

に弁論を命じ当日口頭弁論を終結し、判決言渡期日を同月二六日午前一〇時と指定

告知されたことは本件口頭弁論調書により明らかである。かかる場合右判決言渡期

日の告知は民訴二〇七条、一九〇条二項により不出頭の上告人に対しても有効であ

り、従つてこの場合民訴一五四条本文の期日呼出状の送達を必要としないものと解

するを相当とする(昭和二三年(オ)第一九号同二三年五月一八日第三小法廷判決、

判例集二巻五号一一五頁。昭和二二年(オ)第四号同二三年九月三〇日第一小法廷

判決、判例集二巻一〇号三六〇頁参照)。論旨は理由がない。

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よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官一致の意見によつて主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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